家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
概要 仕組み
対象者について
対象者
対象者の責務について
販売者の責務事業者および消費者の責務製造者の責務国の責務地方公共団体の責務
対象となる特定家庭用機器について
対象となる特定家庭用機器
再商品化(リサイクル)、熱回収について
特定家庭用機器廃棄物の再商品化特定家庭用機器廃棄物の熱回収
特定家庭用機器の廃棄について
廃棄方法不法投棄
家電リサイクル法の概要
この法令は正式名称を「特定家庭用機器再商品化法」と言い、廃棄される電化製品の減量とリサイクル、
そして有用な資源の再利用を促進するために定められた法令です。
一般家庭から排出される電化製品は年間約60万トンにもおよびます。
今まではそのほとんどが埋め立て処分されてきましたが、
廃棄される電化製品には再利用できる有用な資源がたくさん含まれています。
「製造者」「販売者」「事業者および消費者」は協力しあい、有用な資源の再利用や製品リサイクルの促進へ努めなければなりません。
家電リサイクル法の仕組み
特定家庭用機器再商品化法は下図のように「製造者」「販売者」「事業者および消費者」
それぞれが協力しあい、有用な資源の再利用や製品リサイクルが促進される仕組みです。
「事業者および消費者」は自身が使用した特定家庭用機器廃棄物を適切に販売者へ引き渡します。
またその際のかかる引き取りやリサイクルの費用を負担します。
「販売者」は自らが過去に販売した対象機器の引き取りや、買い替えの際に引き取りを求められた機器の
引き取りを行い、その後、製造者へ適切に引き渡します。
「製造者」は引き取られた対象機器の再商品化や熱回収を行います。
家電リサイクル法の対象者
特定家庭用機器再商品化法の対象者は
「製造者」「販売者」「事業者および消費者」「国」「地方公共団体」です。
課せられる役割はそれぞれに異なりますが、有用な資源の再利用や製品リサイクルの促進にそれぞれの
立場で協力するよう努めなければなりません。
販売者の責務
●事業者および消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるように必要な情報を提供する
●事業者および消費者が特定家庭用機器廃棄物を適正に排出できるよう協力する
事業者および消費者の責務
●特定家庭用機器をなるべく長期間使用し、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制する
●特定家庭用機器廃棄物を排出する場合は、収集・運搬をする者(販売者など)や再商品化などをする者(製造者)に適切に引き渡す
●当法令にて規定された費用の支払いに応じ、有用な資源の再利用や製品リサイクルが円滑に進むように協力する
製造者の責務
●特定家庭用機器の耐久性を向上させたり、修理の実施体制を充実させ、特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制する
●特定家庭用機器の設計や使用部品、または原材料の選択を工夫し、再商品化などに要する費用を低減するよう努める
国の責務
●特定家庭用機器に関する情報を収集し、情報の整理および活用に努める
例えば下記3点の事項が定められています。
1特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬、再商品化などに関する研究開発の推進やその成果の普及などにおいて必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
2 上記「事業者および消費者の責務」にあるように事業者や消費者の協力促進を助けるために、特定家庭用機器廃棄物の再商品化などに要した費用や、この取り組 みなどにより有効利用された資源の量やその他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化などに関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければなりません。
3 教育活動、広報活動などを通じて、特定家庭用機器廃棄物の収集および運搬、再商品化などに関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるように努めなければなりません。
地方公共団体の責務
●国の施策に準じて都道府県および市町村は特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬および再商品化などを促進するために必要な措置を取組む
家電リサイクル法の対象となる特定家庭用機器
●ブラウン管テレビ
●液晶テレビ、プラズマテレビ(携帯テレビ、カーテレビ、浴室テレビは除く)
●エアコン(ウィンド形エアコンディショナー、室内ユニットが壁掛け形のセパレート形エアコンディショナー、室内ユニットが床置き形のセパレート形エアコンディショナー)
●冷蔵庫、冷凍庫
●洗濯機
●衣類乾燥機
特定家庭用機器とは一般消費者が日常生活で使用する機械器具であり、リサイクルの難易度、有用な資源の含有量、普及と排出の大幅な増加が見込まれるものなどを基準に設定されています。
上記以外の「小型家電」に関して、平成25年4月1日より、「小型家電リサイクル法」がスタートし、小型家電の適切な回収および資源の再利用の推進がされています。2つの法令でほぼ全ての家電が対象となっています。
家電リサイクル法と小型家電リサイクル法比較表
【政府広報オンラインホームページ参照】
特定家庭用機器廃棄物の再商品化
再商品化とは特定家庭用機器廃棄物から部品や材料を分離し、これを新たに自社製品の部品や原材料として利用することを言います。
その他、部品または原材料として利用する者に有償または無償で譲渡できる状態にすることを言います。
特定家庭用機器廃棄物の熱回収
熱回収とは再商品化された以外のもので、熱を加えることで燃料として利用することを言います。
(例えば分離したプラスチック部品を、発電用燃料として使用すること)
その他、燃料として利用する者に有償または無償で譲渡できる状態にすることを言います。
特定家庭用機器の廃棄方法
使い終えた特定家電製品は買い替えをする販売店にて引き取ってもらえ、メーカーがリサイクルを行います。
事業者および消費者は購入した販売店もしくは同じ種類の製品を購入検討している
販売店に連絡することで、引き取りをしてもらえます。
その際①リサイクル料金+②収集・運搬料金の支払いが求められます。
特定家庭用機器の不法投棄
特定家庭用機器廃棄物の不法投棄は近隣への迷惑になるだけでなく、重金属などが染み出すことにより土壌や環境汚染に大きく影響します。
廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)で固く禁じられており、違反した場合には重い罰則が科せられます。